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1.MMBはアーティストから応募に対して、利用開発対象候補楽曲に該当するか否かを審査します。
2.上記審査を通過した場合、応募アーティストに対して通過した旨の連絡をいたします。
3. アーティストは、MMBより上記の通過の連絡があった場合、半年間は、当該楽曲を第三者に利用開発させ、または、著作権を処分等、MMBが当該楽曲をプロモーション等利用開発する上で障害となるすべての行為をしてはならないものとします。
4.上記にかかわらず、個別の事案についてMMB及びアーティスト間で随時協議を行うことを妨げません。
5.アーティストは、MMBが該当楽曲を正式にプロモーション等利用開発することを決定した場合には別途著作権譲渡契約等必要となる契約を締結するものとします。
6.アーティストは応募に当たり、楽曲が自ら著作したものであり、正当かつ適法に応募もしくはその他の処分ができる権限を有しているとことを表明し保証します。
7.上記表明保証に違反してMMBが損害を被った場合、アーティストはその損害を賠償することに同意します。
8. 本規約に定めのない事項については誠実に協議を行い決定するものとします。
9.楽曲を提供して頂く際は、以上の条項を承諾の上で応募されたものとみなします。